パート・アルバイトの社会保険・雇用保険の加入判定(一括・CSV)

週の所定労働時間・月の所定労働日数・雇用期間・学生かどうかと、事業所の区分・被保険者数から、基準日の時点で健康保険・厚生年金・雇用保険に加入するかを「加入する/加入しない/要確認」で出します。理由と根拠の条文、次の切り替え日(企業規模の要件の縮小・雇用保険の週10時間)での結果も出します。従業員のCSVを読み込んで一括で判定するか、1人分を手入力します。
CSV・入力した内容はブラウザの中だけで扱い、サーバーには送信しません。

① 基準日と事業所

CSVの列が空欄の行や、列がないCSV・手入力には、次の値を使います(列に値があればそちらを使います)。

入力のしかた

② 従業員の CSV

1行に1人(週の所定労働時間・月の所定労働日数・雇用期間・更新の見込み・学生・年齢の区分など)を書いたCSVを読み込みます。UTF-8・Shift_JIS、カンマ・タブ区切りのどれでも読めます。

③ 結果

従業員のCSVを読み込むと、ここに結果が出ます。

判定のしかたと対象外

健康保険・厚生年金(健康保険法 第3条、厚生年金保険法 第9条・第12条)

  1. 年齢: 70歳以上は厚生年金に加入しません。75歳以上は健康保険にも加入しません(後期高齢者医療の被保険者)。
  2. 2か月以内の期間を定めた雇用で、期間を超えて使用される見込みがない人は加入しません。見込みがあれば契約の当初から加入します。2か月は開始日を1日目として数え、2か月後の応当日の前日(応当日がなければその月の末日)までを2か月以内とします(民法 第143条を当てはめた、このツールの数え方です)。
  3. 週の所定労働時間と月の所定労働日数がどちらも通常の労働者の4分の3以上なら、通常の被保険者として加入します。どちらかが4分の3未満なら「短時間労働者」として、次の要件で判定します。週の時間が通常の労働者以上で日数だけが4分の3未満の場合は、要確認にします。週の時間が4分の3以上で日数が分からない場合は、日数がどちらでも加入になるとき(週の時間が通常の労働者より短く、短時間労働者の要件も満たすとき)は加入、それ以外は要確認にします。
  4. 短時間労働者は、週20時間以上で、学生でなく、次の事業所で働くなら加入します(賃金の要件は2026年10月1日に削られました)。
  5. 事業所: 特定適用事業所・任意特定適用事業所・国や地方公共団体の事業所。それ以外の事業所は、被保険者の総数が下の表の人数以上になると特定適用事業所になります。「常時」は、1年のうち6か月以上その人数を超えることが見込まれることです(日本年金機構の説明)。以前に特定適用事業所だった事業所は、人数が減っても引き続き対象です(4分の3以上の同意で申し出た場合を除く)。
  6. 特定減額特例対象者(最低賃金の減額の特例許可を受け、所定内賃金が月8.8万円未満)は原則として加入しないので、「はい」の人は要確認にします。
企業規模の要件(機能強化法 附則第46条・第46条の2、第17条・第17条の3の2)
基準日被保険者の総数
2026年10月1日(木)〜2027年10月1日(金)の前日51人以上
2027年10月1日(金)〜2029年10月1日(月)の前日36人以上
2029年10月1日(月)〜2032年10月1日(金)の前日21人以上
2032年10月1日(金)〜2035年10月1日(月)の前日11人以上
2035年10月1日(月)から要件なし(人数に関係なく対象)

雇用保険(雇用保険法 第6条)

  • 週の所定労働時間が20時間以上(2028年10月1日からは10時間以上)で、31日以上雇用される見込みがあり、学生でなければ加入します。年齢・事業所の規模では変わりません。
  • 雇用期間が31日未満でも、更新規定があり31日未満での雇止めの明示がない場合などは31日以上の見込みがあるとされます(厚生労働省の説明)。そのときは更新の見込みを「あり」にしてください。

学生の範囲

卒業後も引き続き同じ事業所で働く予定の人・休学中の人・定時制の課程の人などは学生として扱いません(「例外に当たる」を選びます)。健康保険・厚生年金は通信制・夜間の課程の人も学生として扱いませんが、雇用保険の例外の範囲は規則の書き方が違います(健康保険法施行規則 第23条の6・厚生年金保険法施行規則 第9条の6、雇用保険法施行規則 第3条の2)。制度で分かれる人は、制度ごとに確かめてください。

加入の手続きが漏れていたら

  • 日本年金機構は、事業所調査で届出の漏れを指摘し、「指摘を行っても適正な届出がされない場合には、必要に応じて確認した事実に基づき遡及して、職員の認定による手続きを実施しています」としています(適用促進に向けた取り組み)。
  • 厚生労働省は、雇用保険について「適用基準を満たしている方は、一定期間遡って雇用保険に加入できることもあります」としています(雇用保険の加入手続)。

対象外(判定しないこと)

  • 適用事業所かどうか(適用事業所であることを前提にします)。2029年10月からの個人事業所の適用拡大
  • 季節的業務・臨時的事業・所在地が一定しない事業所・日々雇い入れられる人・船員などの適用除外
  • 雇用保険の、前2か月の各月に18日以上雇用された人などの例外と、65歳以上の人の複数の事業所での加入の特例
  • 二以上の事業所に勤務する人、「通常の労働者」をどの人と比べるか、所定労働時間と実際の労働時間の違い
  • 生年月日からの年齢の計算(年齢の区分の列を使います)

加入要件の出典

要件と施行日は、e-Gov 法令検索(法令API)で現行と未施行の版の条文を取り直して確かめ、日本年金機構と厚生労働省の説明と照らし合わせた内容です。

データ確認日: (いちばん古い確認日)

法令(e-Gov 法令検索)
日本年金機構・厚生労働省の説明

よくある質問

月8.8万円の賃金の要件はどうなりましたか?

2026年10月1日に削られました(健康保険法 第3条第1項第9号・厚生年金保険法 第12条第5号)。このツールは、それ以後の要件で判定します(日本年金機構の説明)。

うちは従業員40人です。いつから対象になりますか?

事業所の区分を「それ以外」、被保険者数を40人にすると、2027年9月30日までは「加入しない」、「次の切り替え日」の列に「2027-10-01 から加入する」と出ます。被保険者数は、パートを含む全従業員の数ではなく、フルタイムと4分の3以上で働く人(厚生年金の被保険者)の数です。

入力したデータは送られますか?

送られません。CSVの読み込みから判定・ファイルの保存まで、すべてお使いのブラウザの中で行います。改善のため、件数の大まかな区分・判定の内訳・エラーの項目と種類だけを記録しています(氏名・社員番号・時間・日数・人数・日付・ファイル名は記録しません)。

要望・不具合の報告

「このファイルが読めなかった」「こんな機能がほしい」など、気軽に送ってください。返信はできませんが、改善に使います。

名前や連絡先などの個人情報は書かないでください。不具合調査のため、お使いのブラウザの種類を記録します。