通勤手当の非課税限度額チェック(従業員の一括・CSV)

通勤方法・片道の距離・運賃等(定期代)・駐車場等の料金と、通勤手当の支給額から、1か月当たりの非課税限度額・非課税額・課税額を出します。表は「支払われるべき日」で自動で切り替えます(令和7年4月1日以後は令和7年改正後、令和8年4月1日以後は令和8年改正後の表。65km以上の区分と駐車場等の加算)。従業員のCSVを読み込んで一括で判定するか、1人分を手入力します。
CSV・入力した内容はブラウザの中だけで扱い、サーバーには送信しません。

① 支払われるべき日

支給日が給与規程などで決まっていればその日、決まっていなければ実際に受け取った日です。未払いの分をあとで払うときは、本来の支給日を入れます。

入力のしかた

② 従業員の CSV

1行に1人(通勤方法・支払われるべき日・支給額・運賃等・片道の距離・駐車場等の料金)を書いたCSVを読み込みます。UTF-8・Shift_JIS、カンマ・タブ区切りのどれでも読めます。

③ 結果

従業員のCSVを読み込むと、ここに結果が出ます。

計算のしかたと対象外

1か月当たりの非課税限度額(所得税法施行令 第20条の2)

  • 交通機関だけ(電車・バス・有料道路): 合理的な運賃等の額。上限は15万円(第1号)。
  • 交通用具だけ(マイカー・自転車など): 片道の距離の区分の額(第2号)。令和8年4月1日以後に支払われるべき分は、駐車場等の料金(上限5,000円)を足します(第3号)。片道2km未満は全額課税です。
  • 併用: 運賃等 + 距離の区分の額(+ 駐車場等の料金)。上限は15万円(令和8年改正後は第5号・第6号、それより前は第4号)。交通用具を使う距離が片道2km未満なら、運賃等だけ(第1号)で計算します。
  • 非課税額 = 支給額と限度額の少ない方、課税額 = 支給額 − 非課税額。金額は円、距離はメートルの単位で、丸めずに比べます。
  • パート・アルバイトも、日割りではなく月額で判定します。

どの表を使うか(支払われるべき日)

  • 令和7年3月31日までに支払われるべき分は改正前の表、令和7年4月1日以後は令和7年改正後の表、令和8年4月1日以後は令和8年改正後の表です(その日を含む)。
  • 「支払われるべき日」は、支給日が決まっていればその日、決まっていなければ実際に受け取った日です。3月分を4月10日の支給日に払えば4月の表、未払いの2月分(本来の支給日3月10日)を4月に払えば3月の表です。
  • 改正日より前に支払われるべきだった分の差額を、改正日以後に追加で払う場合は、改正前の表のままです。差額の追加支給は、元の支払われるべき日の行に、元の額と差額の合計を1行で入れてください(合計が限度額以内なら全額非課税です)。
  • 令和7年4月1日〜11月19日に支払われるべき分で、実際の支給が令和7年11月19日以前のものは、源泉徴収では改正前の表で計算し、差額は令和7年分の年末調整で精算します。この期間の行には、改正前の表での課税額を「源泉徴収の参考」に出します。

駐車場等の料金

  • 対象は、勤務先の周辺か、通勤に使う駅・停留所・フェリー乗り場・空港などの周辺にある駐車場・駐輪場です。自宅の近くの駐車場は対象外です(施行規則 第2条の2第1項)。
  • 複数の駐車場等を使うときは、合計して5,000円までです。
  • 入力は1か月当たりの額にしてください。このツールは月額への換算をしません。料金が3か月・1年単位なら月数で割る、利用の都度なら1か月の合計にするなど、施行規則 第2条の2第2項のとおりに換算します(国税庁のQ&AのQ3-3に例があります)。

対象外(判定しないこと)

  • 運賃等が「最も経済的かつ合理的な経路・方法」によるものか(入力された額をそのまま使います)。新幹線・特急の利用の可否やグリーン料金の扱いなどの細部
  • 片道の距離の測り方(通勤経路に沿った長さです)
  • 障害者が片道2km未満を交通用具で通勤する場合の特例
  • 月の途中で通勤距離が変わった場合(国税庁の質疑応答では、長い方の距離によることとしても差し支えないとされています)
  • 駐車場等の料金の月額への換算と、駐車場等が要件を満たすかの判断
  • 通勤用定期乗車券の現物支給、通勤手当と住宅手当を合わせて支給する場合など
片道の距離ごとの非課税限度額(交通用具・1か月当たり)
片道の距離改正前の表
(令和7年3月31日まで)
令和7年改正後の表
(2025年4月1日(火)から)
令和8年改正後の表
(2026年4月1日(水)から)
2km未満全額課税全額課税全額課税
2km以上10km未満4,200円4,200円4,200円
10km以上15km未満7,100円7,300円7,300円
15km以上25km未満12,900円13,500円13,500円
25km以上35km未満18,700円19,700円19,700円
35km以上45km未満24,400円25,900円25,900円
45km以上55km未満28,000円32,300円32,300円
55km以上65km未満31,600円38,700円38,700円
65km以上75km未満31,600円38,700円45,700円
75km以上85km未満31,600円38,700円52,700円
85km以上95km未満31,600円38,700円59,600円
95km以上31,600円38,700円66,400円
駐車場等の加算なしなし料金(上限5,000円)

改正前・令和7年改正後の表は55km以上がひとつの区分です。交通機関・併用の上限15万円は3つの表で同じです。具体的な計算例は国税庁のQ&A(ケースA〜E)にあります。

非課税限度額と計算方法の出典

距離区分の額・上限・駐車場等の加算と表の切り替えは、e-Gov 法令検索の所得税法施行令 第20条の2(改正前後の版と附則)・施行規則 第2条の2の条文と、国税庁の改正の資料で確かめた内容です。

データ確認日: (いちばん古い確認日)

国税庁の改正の資料(表・Q&A)
法令(所得税法・施行令・施行規則)
国税庁のタックスアンサー
国税庁の質疑応答事例

よくある質問

令和8年4月の改正で何が変わりましたか?

交通用具を使う人の片道65km以上の区分が引き上げられ(最高66,400円)、勤務先や駅などの周辺の駐車場等の料金を、5,000円を上限に限度額に足せるようになりました。令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。

3月分の通勤手当を4月に払うときは、どちらの表ですか?

給与規程で決まった支給日が4月1日以後なら、新しい表です。逆に、4月分を3月に払う決まりなら古い表です。支給月ではなく「支払われるべき日」で決まるので、日付の列には本来の支給日を入れてください。

限度額を超えた分はどうなりますか?

超えた部分は給与として課税されます。通勤手当を支給した月の給与に上乗せして源泉徴収します。

入力したデータは送られますか?

送られません。CSVの読み込みから判定・ファイルの保存まで、すべてお使いのブラウザの中で行います。改善のため、件数の大まかな区分・判定の内訳・エラーの項目と種類だけを記録しています(氏名・社員番号・金額・距離・日付・ファイル名は記録しません)。

要望・不具合の報告

「このファイルが読めなかった」「こんな機能がほしい」など、気軽に送ってください。返信はできませんが、改善に使います。

名前や連絡先などの個人情報は書かないでください。不具合調査のため、お使いのブラウザの種類を記録します。