償却資産申告の評価額・免税点チェック(固定資産台帳CSV・一括)

固定資産台帳のCSV(取得年月・取得価額・耐用年数)から、1月1日現在の償却資産の評価額を固定資産評価基準の減価率表で資産ごとに計算し、市区町村ごとの課税標準額が免税点(令和8年度150万円・令和9年度から180万円)に届くかを判定します。
CSVの内容はブラウザの中だけで扱い、サーバーには送信しません。

① 年度

② 固定資産台帳の CSV

1行に1資産(取得年月・取得価額・耐用年数。あれば所在・区分など)を書いたCSVを読み込みます。UTF-8・Shift_JIS、カンマ・タブ区切りのどれでも読めます。

③ 結果

台帳のCSVを読み込むと、ここに結果が出ます。

計算のしかたと対象外

評価額(固定資産評価基準 第3章 第1節)

  • 前年中に取得した資産: 取得価額 × A(半年分の減価残存率 = 1 − r/2)
  • 前年前に取得した資産: 前年度の評価額 × B(1年分の減価残存率 = 1 − r)。取得の年から毎年くり返します。
  • r は「耐用年数に応ずる減価率表」(別表第15)の減価率です。A は東京都の手引きと同じく、r/2 を小数第4位で四捨五入した値を使います。
  • 評価額が取得価額の5%を下回るときは、取得価額の5%が評価額になります(最低限度)。
  • 1円未満の端数は、評価基準に定めがないので、東京都・横浜市の計算例と同じく毎年切り捨てます。取得価額を基礎とする方法(取得価額 × A × Bn−1)と、A を丸めない方法でも計算し、免税点の判定が分かれるときは「境目」と表示します。

取得年月と年度

  • 年度の賦課期日(その年の1月1日)に持っている資産が対象です。1月2日以降に取得した資産は次の年度からです。
  • 1月1日に取得した資産は、前年12月の取得として計算します。
  • 賦課期日の年の1月の取得で日が分からない(「2027-01」など)資産は、合計に入れずに注意を出します。1月1日の取得なら前年12月として、日まで書いて読み込み直してください。
  • 前年以前の1月の取得で日が分からないものは、1月1日ではない取得として計算します(1月1日の取得なら前年12月として入れると、評価額が少し下がります)。
  • 和暦(令和・平成・昭和、R・H・S)も読めます。1950年以前の取得は物価の補正が要るので計算しません。

免税点(地方税法 第351条)

  • 令和8年度: 1,500,000円(地方税法 第351条(改正前。令和8年法律第2号 附則第14条第2項により令和8年度分までは従前の例による))
  • 令和9年度以後: 1,800,000円(地方税法 第351条(令和8年法律第2号による改正後。附則第14条第2項により令和9年度以後の年度分に適用))
  • 同じ人(会社)が同じ市区町村に持つ償却資産の課税標準額の合計で判定します。東京23区は区ごとです。

合計から外すもの(地方税法 第341条第4号・施行令 第49条)

  • 一括償却資産(20万円未満で3年で均等償却したもの)、少額の資産(10万円未満などで一時に損金・必要経費にしたもの)、自動車税・軽自動車税の課税対象の車両。区分の列で指定してください。
  • 金額だけでは外しません。20万円未満でも個別に減価償却している資産は対象です。中小企業者等の少額減価償却資産の特例(租税特別措置法 第28条の2・第67条の5)を使った資産も対象です。

扱わないもの

  • 課税標準の特例・非課税・減免(自治体への届出が要ります)
  • 増加償却、耐用年数の短縮・変更(未経過使用可能期間)、改良費の区分、物価の変動に応ずる補正
  • 税額の計算(税率は市町村の条例によります)、eLTAX の申告データの作成
耐用年数に応ずる減価率表(別表第15)と減価残存率
耐用年数減価率 rA(前年中取得)B(前年前取得)
2年0.6840.6580.316
3年0.5360.7320.464
4年0.4380.7810.562
5年0.3690.8150.631
6年0.3190.8400.681
7年0.2800.8600.720
8年0.2500.8750.750
9年0.2260.8870.774
10年0.2060.8970.794
11年0.1890.9050.811
12年0.1750.9120.825
13年0.1620.9190.838
14年0.1520.9240.848
15年0.1420.9290.858
16年0.1340.9330.866
17年0.1270.9360.873
18年0.1200.9400.880
19年0.1140.9430.886
20年0.1090.9450.891
21年0.1040.9480.896
22年0.0990.9500.901
23年0.0950.9520.905
24年0.0920.9540.908
25年0.0880.9560.912
26年0.0850.9570.915
27年0.0820.9590.918
28年0.0790.9600.921
29年0.0760.9620.924
30年0.0740.9630.926
31年0.0720.9640.928
32年0.0690.9650.931
33年0.0670.9660.933
34年0.0660.9670.934
35年0.0640.9680.936
36年0.0620.9690.938
37年0.0600.9700.940
38年0.0590.9700.941
39年0.0570.9710.943
40年0.0560.9720.944
41年0.0550.9720.945
42年0.0530.9730.947
43年0.0520.9740.948
44年0.0510.9740.949
45年0.0500.9750.950
46年0.0490.9750.951
47年0.0480.9760.952
48年0.0470.9760.953
49年0.0460.9770.954
50年0.0450.9770.955
51年0.0440.9780.956
52年0.0430.9780.957
53年0.0430.9780.957
54年0.0420.9790.958
55年0.0410.9790.959
56年0.0400.9800.960
57年0.0400.9800.960
58年0.0390.9800.961
59年0.0380.9810.962
60年0.0380.9810.962
61年0.0370.9810.963
62年0.0360.9820.964
63年0.0360.9820.964
64年0.0350.9820.965
65年0.0350.9820.965
66年0.0340.9830.966
67年0.0340.9830.966
68年0.0330.9830.967
69年0.0330.9830.967
70年0.0320.9840.968
71年0.0320.9840.968
72年0.0320.9840.968
73年0.0310.9840.969
74年0.0310.9840.969
75年0.0300.9850.970
76年0.0300.9850.970
77年0.0300.9850.970
78年0.0290.9850.971
79年0.0290.9850.971
80年0.0280.9860.972
81年0.0280.9860.972
82年0.0280.9860.972
83年0.0270.9860.973
84年0.0270.9860.973
85年0.0260.9870.974
86年0.0260.9870.974
87年0.0260.9870.974
88年0.0260.9870.974
89年0.0260.9870.974
90年0.0250.9870.975
91年0.0250.9870.975
92年0.0250.9870.975
93年0.0250.9870.975
94年0.0240.9880.976
95年0.0240.9880.976
96年0.0240.9880.976
97年0.0230.9880.977
98年0.0230.9880.977
99年0.0230.9880.977
100年0.0230.9880.977

評価の方法・減価率表・免税点の出典

減価率表と評価の方法は総務省の固定資産評価基準、免税点・申告期限・対象外の資産は e-Gov 法令検索の条文、端数の扱い・1月1日の取得・申告の要否は東京都と横浜市の公式の手引きと説明で確かめた内容です。減価率表は耐用年数省令の別表第七・東京都の減価残存率表とも照合しています。

データ確認日: (いちばん古い確認日)

評価の方法と減価率表(総務省)
法令(地方税法・施行令・耐用年数省令・租税特別措置法)
自治体の手引き・説明(東京都・横浜市)

よくある質問

免税点未満なら申告しなくていいですか?

自治体によります。地方税法 第383条は、固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者に申告を求めていますが、横浜市のように免税点未満と予想される場合でも申告を求める自治体があります。お使いの自治体の手引きで確かめてください。

令和9年度から免税点が変わるのですか?

令和8年の地方税法の改正で、償却資産の免税点は令和9年度分から180万円になりました(令和8年度分までは150万円)。年度を切り替えると、その年度の免税点で判定し直します。

法人税の減価償却の帳簿価額と違うのはなぜですか?

固定資産税の評価は、取得した年は半年分だけ減価し(月割りにしない)、旧定率法の減価率で計算し、取得価額の5%を下限にします。法人税・所得税の減価償却とは計算が違うので、帳簿価額とは一致しません。

入力したデータは送られますか?

送られません。CSVの読み込みから計算・ファイルの保存まで、すべてお使いのブラウザの中で行います。改善のため、件数の大まかな区分・判定の種類・エラーの項目と種類だけを記録しています(金額・資産名・所在・取得年月・ファイル名は記録しません)。

要望・不具合の報告

「このファイルが読めなかった」「こんな機能がほしい」など、気軽に送ってください。返信はできませんが、改善に使います。

名前や連絡先などの個人情報は書かないでください。不具合調査のため、お使いのブラウザの種類を記録します。