最低賃金チェック(従業員の一括判定・CSV)

時給・日給・月給を時間額に換算し、勤務地の都道府県の地域別最低賃金を満たすかを判定します。基準日に効力のある額(発効日で令和7年度と令和8年度を自動で切り替え)と比べ、不足する人には時間額の不足と、支払単位でいくら上げれば足りるかを出します。従業員のCSVを読み込んで一括で判定するか、1人分を手入力します。
CSV・入力した内容はブラウザの中だけで扱い、サーバーには送信しません。

① 基準日

入力のしかた

② 従業員の CSV

1行に1人(都道府県・支払形態・金額・所定労働時間)を書いたCSVを読み込みます。UTF-8・Shift_JIS、カンマ・タブ区切りのどれでも読めます。

③ 結果

従業員のCSVを読み込むと、ここに結果が出ます。

判定のしかたと対象外

時間額への換算(施行規則 第2条)

  • 時給: そのまま比べます。所定労働時間の列は見ません。
  • 日給: 日給 ÷ 1日の所定労働時間。日によって違うときは、1週間の1日平均の時間を入れてください。
  • 月給: 月給 ÷ 月平均所定労働時間。「1日の所定労働時間 × 年間所定労働日数 ÷ 12」で月平均を出す場合は、1日の時間と年間の日数を入れると割り切れない値も丸めずに計算します(月平均を切り捨てて入れると、不足を見逃すことがあります)。
  • 手当など月ごとに決まる賃金は月給とみなすので(規則 第2条第2項)、月給の金額に含めて入れてください。

除外する賃金(最低賃金法 第4条第3項・施行規則 第1条)

次の賃金は最低賃金の計算に入れません。金額に含めて支給している場合は、その額を「除外する賃金」に入れてください(金額と同じ支払単位で)。

  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える労働・所定労働日以外の労働に対する賃金(時間外・休日の割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの労働に対する賃金のうち、通常の労働時間の賃金を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

端数と比べ方

  • 法令にも厚生労働省の説明にも端数の丸め方の定めはないので、換算した時間額を丸めずに最低賃金額と比べます(金額は銭、時間は分の単位まで整数で計算)。ちょうどは「OK」、1銭でも下回れば「不足」です。
  • 表示する額は不足を小さく見せない向きに丸めています: 時間額は銭未満を切り捨て、時間額の不足は銭未満を切り上げ、必要な引上げ額は円未満を切り上げ(時給は銭まで)。
  • 基準日に効力のある額で判定します(発効日の当日から新しい額)。基準日より後に改定がある都道府県は、改定後の額での判定も出します。

対象外(判定しないこと)

  • 特定(産業別)最低賃金(地域別最低賃金より高い業種があります)
  • 減額の特例(最低賃金法 第7条。都道府県労働局長の許可が必要です)
  • 派遣の細部(派遣労働者は勤務地 = 派遣先の都道府県の額によります(最低賃金法 第13条)。都道府県には派遣先を入れてください)
  • 出来高払制その他の請負制、週給、日給と月給の組み合わせ(基本給が日給・手当が月給など)
  • 何が除外する賃金に当たるかの判断(入力された額を引くだけです)
都道府県ごとの地域別最低賃金(令和8年度・令和7年度)
都道府県令和8年度発効日令和7年度発効日
北海道1,131円2026年10月1日(木)1,075円2025年10月4日(土)
青森県1,090円2026年10月29日(木)1,029円2025年11月21日(金)
岩手県1,090円2026年12月1日(火)1,031円2025年12月1日(月)
宮城県1,098円2026年10月1日(木)1,038円2025年10月4日(土)
秋田県1,090円2026年10月14日(水)1,031円2026年3月31日(火)
山形県1,092円2026年10月30日(金)1,032円2025年12月23日(火)
福島県1,094円2026年10月16日(金)1,033円2026年1月1日(木)
茨城県1,136円2026年10月18日(日)1,074円2025年10月12日(日)
栃木県1,125円2026年10月1日(木)1,068円2025年10月1日(水)
群馬県1,120円2026年10月3日(土)1,063円2026年3月1日(日)
埼玉県1,196円2026年10月1日(木)1,141円2025年11月1日(土)
千葉県1,195円2026年10月1日(木)1,140円2025年10月3日(金)
東京都1,280円2026年10月1日(木)1,226円2025年10月3日(金)
神奈川県1,279円2026年10月1日(木)1,225円2025年10月4日(土)
新潟県1,108円2026年10月1日(木)1,050円2025年10月2日(木)
富山県1,119円2026年10月1日(木)1,062円2025年10月12日(日)
石川県1,113円2026年10月3日(土)1,054円2025年10月8日(水)
福井県1,112円2026年10月4日(日)1,053円2025年10月8日(水)
山梨県1,113円2026年11月1日(日)1,052円2025年12月1日(月)
長野県1,117円2026年10月2日(金)1,061円2025年10月3日(金)
岐阜県1,121円2026年10月1日(木)1,065円2025年10月18日(土)
静岡県1,154円2026年10月15日(木)1,097円2025年11月1日(土)
愛知県1,195円2026年10月1日(木)1,140円2025年10月18日(土)
三重県1,143円2026年10月1日(木)1,087円2025年11月21日(金)
滋賀県1,136円2026年10月3日(土)1,080円2025年10月5日(日)
京都府1,180円2026年11月16日(月)1,122円2025年11月21日(金)
大阪府1,231円2026年10月1日(木)1,177円2025年10月16日(木)
兵庫県1,172円2026年10月1日(木)1,116円2025年10月4日(土)
奈良県1,107円2026年10月4日(日)1,051円2025年11月16日(日)
和歌山県1,101円2026年10月3日(土)1,045円2025年11月1日(土)
鳥取県1,090円2026年10月3日(土)1,030円2025年10月4日(土)
島根県1,092円2026年10月10日(土)1,033円2025年11月17日(月)
岡山県1,104円2026年10月2日(金)1,047円2025年12月1日(月)
広島県1,141円2026年10月11日(日)1,085円2025年11月1日(土)
山口県1,101円2026年10月8日(木)1,043円2025年10月16日(木)
徳島県1,103円2026年11月1日(日)1,046円2026年1月1日(木)
香川県1,092円2026年10月1日(木)1,036円2025年10月18日(土)
愛媛県1,093円2026年11月1日(日)1,033円2025年12月1日(月)
高知県1,086円2026年10月29日(木)1,023円2025年12月1日(月)
福岡県1,114円2026年10月4日(日)1,057円2025年11月16日(日)
佐賀県1,095円2026年11月15日(日)1,030円2025年11月21日(金)
長崎県1,087円2026年11月2日(月)1,031円2025年12月1日(月)
熊本県1,092円2026年12月1日(火)1,034円2026年1月1日(木)
大分県1,096円2026年11月1日(日)1,035円2026年1月1日(木)
宮崎県1,085円2026年10月24日(土)1,023円2025年11月16日(日)
鹿児島県1,090円2026年10月25日(日)1,026円2025年11月1日(土)
沖縄県1,086円2026年12月2日(水)1,023円2025年12月1日(月)

最低賃金額と判定方法の出典

都道府県ごとの額と発効日は、厚生労働省の全国一覧(PDF)・改定状況(Excel)・最低賃金特設サイトの全国一覧で照合した値です。換算の方法と除外する賃金は、e-Gov 法令検索の最低賃金法・施行規則の条文と、厚生労働省の説明で確かめた内容です。

データ確認日: (いちばん古い確認日)

最低賃金額と発効日(厚生労働省)
法令(最低賃金法・最低賃金法施行規則)
厚生労働省の説明(チェック方法・対象となる賃金)
利用条件

出典: 厚生労働省ホームページ「地域別最低賃金の全国一覧」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/)を加工して作成

よくある質問

月給の人は何時間で割ればいいですか?

1年間の1か月平均の所定労働時間で割ります。1日の所定労働時間が8時間で年間の所定労働日数が245日なら、8 × 245 ÷ 12 = 163.33…時間です。このツールでは1日の時間と年間の日数を入れると、割り切れない値も丸めずに判定します。

通勤手当や残業代は含めますか?

含めません。精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金、賞与などは最低賃金の計算から除きます。支給額に含めている場合は、その額を「除外する賃金」に入れてください。

最低賃金が改定される前後はどうなりますか?

発効日の当日から新しい額が適用されます。基準日を変えると、その日に効力のある額で判定し直します。基準日より後に改定がある都道府県は、改定後の額で不足しないかも表示します。

入力したデータは送られますか?

送られません。CSVの読み込みから判定・ファイルの保存まで、すべてお使いのブラウザの中で行います。改善のため、件数の大まかな区分・判定の内訳・エラーの項目と種類だけを記録しています(氏名・社員番号・都道府県・金額・時間・ファイル名は記録しません)。

要望・不具合の報告

「このファイルが読めなかった」「こんな機能がほしい」など、気軽に送ってください。返信はできませんが、改善に使います。

名前や連絡先などの個人情報は書かないでください。不具合調査のため、お使いのブラウザの種類を記録します。