有給休暇の付与日数・残日数計算(一括・CSV)
入社日・所定労働日数・出勤率から、年次有給休暇の今回の付与日と付与日数(パート・アルバイトの比例付与も)、次回の付与日、年5日の取得義務の期限、繰越分と今回分の残日数と最後に使える日(時効)を計算します。従業員のCSVを読み込んで一括で計算するか、1人分を手入力します。
CSV・入力した内容はブラウザの中だけで扱い、サーバーには送信しません。
② 従業員の CSV
1行に1人(入社日・週か年間の所定労働日数・週の所定労働時間・出勤率8割以上か)を書いたCSVを読み込みます。UTF-8・Shift_JIS のどちらでも読めます。
- ファイル
- 行数
- 区切り
どの文字コードでも正しく読めない部分があります(「�」で表示)。見本が文字化けしている場合は、読み込みの文字コードを切り替えてください。
| 項目 | CSVの列 | 見本(先頭のデータ) |
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| 任意 | | |
|---|
| 任意 | | |
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| 必須 | | |
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| どちらか | | |
|---|
| どちらか | | |
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| 比例付与の候補は必須 | | |
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| 必須 | | |
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| 任意 | | |
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| 任意 | | |
|---|
見出しの名前から自動で割り当てています。違っていたら選び直してください。週の所定労働日数が決まっている人は週の列に、シフト制などで週の日数が決まっていない人は年間の列に入れ、どちらか一方だけを書きます。出勤率は「はい」「いいえ」(○・×、以上・未満も可)で書きます。
③ 結果
従業員のCSVを読み込むと、ここに結果が出ます。
元のCSVの列のあとに、結果の列(状態・理由・区分・今回の付与日・付与日数・次回・年5日・残日数・注意)を足して保存します。エラーの行も理由を書いて残します。
計算結果
付与の一覧(6か月から次回まで)
日数は、毎回出勤率8割以上で、今の所定労働日数・時間のままだった場合です。
計算の前提は下の「計算の前提と対象外」を確かめてください。
計算の前提と対象外
計算の前提
- 基準日(付与日): 入社日を1日目として6か月を数えた翌日(6か月経過日)が最初の付与日です(4月1日入社なら10月1日)。2回目以降は前の付与日から1年ごとで、2月29日の翌年は3月1日、その後も3月1日です。応当する日がない月は、その月の末日の翌日(翌月1日)にしています(民法 第143条)。
- 出勤率: 入力した「8割以上/未満」をそのまま使います。全労働日・出勤とみなす日などの算定はしません。8割未満の年は付与なし(0日)とし、勤続年数は続けて数えます。
- 比例付与: 週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(週で決まっていない人は年間216日以下)の人です。入力した今の所定で全期間を計算するので、所定が途中で変わった人は付与日ごとに確かめてください。年間48日未満は表の区分外として、付与日数を出しません。
- 次回の付与日数: 次回も出勤率8割以上で、所定が変わらない場合の見込みです。
- 消化の順序: 取得日数は繰越分(古い付与分)から先に使ったとみなします。就業規則で今回分から使うと決めている場合は、残日数の内訳が変わります。
- 時効(最後に使える日): 付与日から2年です(労働基準法 第115条)。付与日の0時から使えるとみなして付与日を1日目として数え、2回後の付与日の前日を最後に使える日としています。付与日を数えない(初日不算入)とすると1日後ろにずれます。最後の日が休日でも延ばしません(民法 第142条は適用していません)。
- 年5日の取得義務: 今回の付与日数が10日以上の人が対象で、期限は付与日から1年以内の最後の日です。今回の付与日以降に取得した日数(繰越分からの取得も含む)を5日から引いて残りを出します。
- 半日: 取得日数・繰越日数は0.5日単位まで入れられます。時間単位の取得は扱いません。
対象外(計算しないこと)
- 前倒し付与(入社日に付与するなど)・斉一的取扱い(全員の付与日をそろえる運用)と、その場合の年5日の期限(施行規則 第24条の5)
- 時間単位の年次有給休暇(第39条第4項)と、計画的付与の日数の管理
- 職業訓練を受ける未成年者の特例(第72条。付与日数が変わります)
- 出勤率の算定、法定を上回る会社独自の付与日数、年次有給休暇管理簿の作成
- 1回に計算できるのは10,000行までです。日付は 2025/4/1・2025-04-01・2025年4月1日 の形で読みます(Excelの日時で時刻が 0:00 のものも読めます。シリアル値・2桁の年・和暦・0:00 以外の時刻つきは読みません)。
- 付与日数の表は確認日から12か月を過ぎると、このページの上に注意を出します。
付与日数表と期間の計算の出典
付与日数・比例付与の表・年5日・時効は、e-Gov 法令検索の労働基準法・労働基準法施行規則の条文、期間の計算は民法の条文で確かめた内容です。
データ確認日: (いちばん古い確認日)
労働基準法・労働基準法施行規則(付与日数と比例付与の表)
民法(期間の計算)
よくある質問
パート・アルバイトにも有給休暇はありますか?
あります。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下(または年間216日以下)の人は、所定労働日数に応じた比例付与になります。週30時間以上なら、週の日数が少なくても通常の日数(10日から)です。
繰越日数には何を入れればいいですか?
前回の付与分のうち、今回の付与日の前日の時点で残っていた日数です。前々回の付与分は時効で消えているので入れません。最初の付与(6か月)のときは0です。
年5日の取得義務は誰が対象ですか?
その回の付与日数が10日以上の人です。比例付与の人でも、勤続が長くなって10日以上になると対象になります(週4日なら3年6か月から、週3日なら5年6か月から)。
入力したデータは送られますか?
送られません。CSVの読み込みから計算・ファイルの保存まで、すべてお使いのブラウザの中で行います。改善のため、件数の大まかな区分・区分の種類・エラーの項目と種類だけを記録しています(氏名・社員番号・日付・日数・ファイル名は記録しません)。