時間外労働の上限チェック(36協定・一括CSV)

月別の時間外労働・休日労働の時間から、労働基準法の時間外労働の上限(月45時間・年360時間、特別条項の年720時間、月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、45時間超は年6か月まで)に収まるかを従業員ごとに判定します。勤怠のCSV(1行に従業員1人の1か月)を読み込んで一括で判定するか、1人分を手入力します。
CSV・入力した内容はブラウザの中だけで扱い、サーバーには送信しません。

① 36協定の設定(全員に共通)

特別条項
限度時間の区分
単位のない整数(「45」など)の読み方

  • 時間外労働は法定時間外(1日8時間・1週40時間を超えた時間)を入れます。所定労働時間を超えても法定内の残業は入れません。
  • 休日労働は法定休日(週1日・4週4日)の労働だけです。所定休日(法定休日以外の休日)の労働は時間外労働に入れてください(解説 P.20)。
  • 2〜6か月平均は前の協定期間をまたいで計算するので、起算日の直前の5か月の時間も入れてください。ない月を含む平均は「未判定」になります。
  • 月は協定の起算日で区切った1か月です。勤怠の締め日が起算日とずれている場合は、起算日で区切り直した時間を入れてください。起算日が月の途中のときは、期間の始まりの月で入れます(4/16〜5/15 は 2026-04。「5月度」と呼んでいても 2026-05 にはしません)。
  • 勤怠のCSVに「深夜残業」「所定休日労働」「法定内残業」のような列があり、割り当てていないときは「この列は判定に入っていません」と出します。法定時間外の時間なら、時間外労働の列に足してから読み込んでください。休日の列が「休日出勤」のときは、所定休日の出勤が混ざっていないか確かめてください。
入力のしかた

② 月別の時間の CSV

1行に従業員1人の1か月(社員番号・氏名・年月・時間外労働・休日労働)を書いたCSVを読み込みます。同じ社員番号(社員番号の列がなければ氏名)の行をまとめて判定します。UTF-8・Shift_JIS、カンマ・タブ区切りのどれでも読めます。

見本は起算日 2025/04/01・特別条項ありで作った架空の7人分です(「見本で試す」は起算日を2025/04/01にします)。

③ 結果

CSVを読み込むと、ここに結果が出ます。

判定のしかたと対象外

判定する上限(労働基準法 第36条)

上限含める時間判定する場合根拠
限度時間 月45時間時間外だけ特別条項なし労働基準法 第36条第3項・第4項
限度時間 年360時間時間外だけ特別条項なし労働基準法 第36条第3項・第4項
特別条項 年720時間時間外だけ特別条項あり労働基準法 第36条第5項
月45時間超は年6か月まで時間外だけ特別条項あり労働基準法 第36条第5項
時間外+休日 月100時間未満時間外+休日常に労働基準法 第36条第6項第2号
時間外+休日 2〜6か月平均80時間以内時間外+休日常に労働基準法 第36条第6項第3号
  • 月45時間・年360時間・年720時間・45時間超の回数は時間外労働だけ、月100時間未満と2〜6か月平均80時間は時間外労働+休日労働で見ます(条文の「延長して」と「延長して労働させ、及び休日において労働させた時間」の違い。解説 Q&A P.20)。
  • 月100時間未満と2〜6か月平均80時間は、特別条項の有無にかかわらず判定します。たとえば時間外44時間+休日56時間=100時間は超過です(解説 P.4)。
  • 2〜6か月平均は、対象期間の各月に直前の1〜5か月を加えた期間の平均です。前の協定期間の月も使い、起算日より前の月で終わる期間は見ません(解説 P.17)。
  • 年720時間・年360時間・45時間超の回数は、対象期間(起算日から1年)の累計で見ます(解説 P.16)。

比べ方

  • 時間は分の整数で比べ、割り算をしません。平均は「n か月の合計 ≤ 80時間 × n」で判定します(表示する平均だけ1分未満を切り上げています)。
  • 値のない月は0とみなしません。値のない月を含む平均・年の累計は「未判定」にし、分かっている月だけで上限を超えることが確定すれば「超過」にします。CSVではファイル全体でいちばん新しい月、手入力では入力された最後の月より後を、まだ来ていない月として判定せず、「n か月分で判定」と注意を出します。それより前で値のない月は未判定です。年の累計や回数が値のない月を除いても上限を超えるときは、「〜までに超えています」「〜以上」と書きます。
  • 上限規制の適用前の協定期間の月(建設業で2024年3月以前に始まった協定など)は、平均の計算に含める必要がありません(解説 Q&A P.20)。その月を入れずに「未判定」になった期間は、判定の対象外として読んでください。
  • 「注意」の基準は当ツールの目安です: 各上限の90%以上(単月90時間・平均72時間 × 月数・年648時間(特別条項なしは324時間、変形は288時間)・月40時間30分(変形は37時間48分))、または45時間(変形は42時間)超が6回に達したとき。

対象外(判定しないこと)

  • 新たな技術・商品・役務の研究開発の業務: 限度時間・特別条項の上限・月100時間未満・2〜6か月平均80時間の規定は適用されません(労働基準法 第36条第11項)。「業種・業務」で選ぶと「対象外(別の上限)」と出します。
  • 自動車の運転の業務(トラック・バス・タクシーなど): 特別条項の年の上限は960時間で、月100時間未満・2〜6か月平均80時間・年6か月の規定は適用されません(労働基準法 附則第140条第1項・施行規則 附則第69条第2項)。「業種・業務」で選ぶと「対象外(別の上限)」と出します。
  • 医業に従事する医師: 厚生労働省令で定める別の上限がかかります(労働基準法 附則第141条)。「業種・業務」で選ぶと「対象外(別の上限)」と出します。
  • 災害時の復旧・復興の事業(工作物の建設の事業など): 月100時間未満・2〜6か月平均80時間の規定は適用されません(労働基準法 附則第139条第1項・施行規則 附則第69条第1項)。「業種・業務」で選ぶと「対象外(別の上限)」と出します。
  • 工作物の建設の事業(災害時の復旧・復興を除く)は、2024年3月31日まで(同日をまたぐ協定は初日から1年まで)の猶予が終わり、一般と同じ上限がかかります(労働基準法 附則第139条第2項)。
  • 鹿児島県・沖縄県の砂糖を製造する事業も、同じ期限で猶予が終わり、一般と同じ上限がかかります(労働基準法 附則第142条)。
  • 36協定で定めた時間・回数での超過(法律の上限だけを判定します)
  • 坑内労働など健康上特に有害な業務の1日2時間の上限(労働基準法 第36条第6項第1号)
  • 副業・兼業の労働時間の通算、医師による面接指導、割増賃金の計算
  • 法定外かどうか・法定休日かどうかの判断(入力された時間をそのまま使います)

上限と判定方法の出典

上限の値と、時間外・休日をどの上限に含めるかは、e-Gov 法令検索の労働基準法・施行規則の条文と、厚生労働省の解説で確かめた内容です。

データ確認日: (いちばん古い確認日)

法令(労働基準法・労働基準法施行規則)
厚生労働省の解説

よくある質問

所定休日に出勤した時間はどちらに入れますか?

時間外労働に入れます。休日労働は法定休日(週1日または4週4日)の労働だけです。たとえば土日休みの会社で、法定休日を日曜と決めているなら、土曜の出勤は(1週40時間を超える部分が)時間外労働になります。

前の年度の時間がないとどうなりますか?

2〜6か月平均は前の協定期間をまたいで計算するので、起算日の直前の5か月がないと、対象期間の1〜5か月目の平均の一部が「未判定」になります。分かっている月だけで80時間 × 月数を超えていれば「超過」と出します。

年の途中でも使えますか?

使えます。入力された最後の月までで判定し、「n か月分で判定」と注意を出します。年720時間・45時間超の回数は、残りの月も含めて確かめてください。

入力したデータは送られますか?

送られません。CSVの読み込みから判定・ファイルの保存まで、すべてお使いのブラウザの中で行います。改善のため、件数の大まかな区分・判定の内訳・設定の種類・エラーの項目と種類だけを記録しています(氏名・社員番号・時間・年月・起算日・ファイル名は記録しません)。

要望・不具合の報告

「このファイルが読めなかった」「こんな機能がほしい」など、気軽に送ってください。返信はできませんが、改善に使います。

名前や連絡先などの個人情報は書かないでください。不具合調査のため、お使いのブラウザの種類を記録します。