農薬・液肥の希釈計算
ラベルの希釈倍数(○倍)と散布液の量から、薬剤の量(mL・g)と水の量を計算します。薬剤の量から水の量を出す計算、面積と10aあたりの散布液量から出す計算、混用(最大5剤)、タンクの杯数、1本で何回分かも出します。
入力した内容はブラウザの中だけで計算し、送信しません。
- 薬剤の量 = 散布液(できあがり)の量 ÷ 倍率、水の量 = 散布液の量 − 薬剤の量 で計算します。水の量 ÷ 倍率で計算する方法もありますが、その差は1000倍で0.1%です(希釈倍数の計算方法は法令に書かれていません)。
- 薬剤の量は0.1(mL・g)単位に切り捨て、水の量は表示の単位(mL は0.1、L は0.001)に切り上げます。四捨五入はしません。切り捨てで薬剤の量が0になるときは計算しません。
- 薬剤が g の剤は、散布液・水を 1mL = 1g(比重1)とみなして計算します。mL と g の換算はしません。計量カップ・キャップの目盛りへの換算もしません。
- 面積から出すときは、面積 × 10aあたりの散布液量で散布液の量を出し、1mL 未満は切り捨てます。1a = 100㎡、10a = 1000㎡、1坪 = 400/121 ㎡ です。
- 倍率は2〜100,000倍の整数で入れます。10倍未満と10,000倍を超える倍率は、入れ間違いがないか確かめるよう警告します。
法令の出典
画面の注意書きに引いた条文は、e-Gov 法令検索で確かめたものです(計算には使っていません)。
データ確認日: (いちばん古い確認日)
農薬の使用基準(農薬取締法・遵守基準省令・施行規則)
ラベルの使用方法と法令
- 農薬取締法 第25条第1項・第3項: 農薬を使用する者が守るべき基準を農林水産省令・環境省令で定め、農薬使用者はその基準に違反して農薬を使用してはならない。
- 遵守基準省令 第2条第1項: 食用・飼料用の農作物等に使用するときは、適用農作物等以外に使用しない、ラベルの単位面積当たりの使用量から算出される量を超えない、希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で使用しない(ラベルより濃くしない)、使用時期・総使用回数を守る。
- 農薬取締法施行規則 第14条第2項: ラベルの使用方法には、適用農作物等ごとに、単位面積当たりの使用量と希釈倍数の最高限度・最低限度、使用時期、総使用回数などが書かれる。
このツールは法令に合っているかの判定はしません。製品の登録内容(適用作物・希釈倍数・使用時期・使用回数)は、ラベルのほか、農林水産省の農薬登録情報提供システムで確かめられます。
よくある質問
「○倍」はどう計算していますか?
できあがりの散布液の 1/倍率 を薬剤の量としています。水の量は、散布液の量から薬剤の量を引いた残りです。
薬剤の量が切りのよい数にならないのはなぜですか?
ラベルより濃くならないよう、薬剤は0.1単位に切り捨て、水は切り上げているためです。そのため、できあがりの量は入れた散布液の量よりわずかに多くなることがあります(薄くなる側)。
水和剤(g)でも計算できますか?
できます。剤の形で「粉・粒を水に溶かすもの」を選ぶと、薬剤の量を g で出します。散布液・水は 1mL = 1g とみなしています。
入力した内容は送られますか?
送られません。改善のため、計算のしかた、剤の形・数、倍率と散布液の量・面積の大まかな区分、タンク・容量の欄を使ったかどうか、警告の種類だけを記録しています。