農薬・液肥の希釈計算

ラベルの希釈倍数(○倍)と散布液の量から、薬剤の量(mL・g)と水の量を計算します。薬剤の量から水の量を出す計算、面積と10aあたりの散布液量から出す計算、混用(最大5剤)、タンクの杯数、1本で何回分かも出します。
入力した内容はブラウザの中だけで計算し、送信しません。

計算のしかた
散布液(できあがり)
薬剤

最大5剤まで。それぞれの倍率で、同じ散布液に入れる量を出します。

粉剤・粒剤(そのまま散布するもの)は希釈しないので対象外です。濃度を ppm で示している剤も対象外です(倍率の欄に ppm の値を入れないでください)。

タンク(任意)

入れると、満タンで何杯になるかと、1杯あたりの薬剤・水の量を出します。

法令の出典

画面の注意書きに引いた条文は、e-Gov 法令検索で確かめたものです(計算には使っていません)。

データ確認日: (いちばん古い確認日)

農薬の使用基準(農薬取締法・遵守基準省令・施行規則)

ラベルの使用方法と法令

  • 農薬取締法 第25条第1項・第3項: 農薬を使用する者が守るべき基準を農林水産省令・環境省令で定め、農薬使用者はその基準に違反して農薬を使用してはならない。
  • 遵守基準省令 第2条第1項: 食用・飼料用の農作物等に使用するときは、適用農作物等以外に使用しない、ラベルの単位面積当たりの使用量から算出される量を超えない、希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で使用しない(ラベルより濃くしない)、使用時期・総使用回数を守る。
  • 農薬取締法施行規則 第14条第2項: ラベルの使用方法には、適用農作物等ごとに、単位面積当たりの使用量と希釈倍数の最高限度・最低限度、使用時期、総使用回数などが書かれる。

このツールは法令に合っているかの判定はしません。製品の登録内容(適用作物・希釈倍数・使用時期・使用回数)は、ラベルのほか、農林水産省の農薬登録情報提供システムで確かめられます。

よくある質問

「○倍」はどう計算していますか?

できあがりの散布液の 1/倍率 を薬剤の量としています。水の量は、散布液の量から薬剤の量を引いた残りです。

薬剤の量が切りのよい数にならないのはなぜですか?

ラベルより濃くならないよう、薬剤は0.1単位に切り捨て、水は切り上げているためです。そのため、できあがりの量は入れた散布液の量よりわずかに多くなることがあります(薄くなる側)。

水和剤(g)でも計算できますか?

できます。剤の形で「粉・粒を水に溶かすもの」を選ぶと、薬剤の量を g で出します。散布液・水は 1mL = 1g とみなしています。

入力した内容は送られますか?

送られません。改善のため、計算のしかた、剤の形・数、倍率と散布液の量・面積の大まかな区分、タンク・容量の欄を使ったかどうか、警告の種類だけを記録しています。

要望・不具合の報告

「このファイルが読めなかった」「こんな機能がほしい」など、気軽に送ってください。返信はできませんが、改善に使います。

名前や連絡先などの個人情報は書かないでください。不具合調査のため、お使いのブラウザの種類を記録します。